アプリ内課金で売上を得るなら避けて通れない「米国の源泉徴収(W-8BEN)」と「銀行での受取」。実際にApple・Google両方やってみた手順をまとめました。
| 項目 | 内容 | 誰に |
|---|---|---|
| 米国の源泉徴収 | W-8BEN / W-8BEN-E の話 | 米国(IRS) |
| 日本の税金 | 所得税・法人税・消費税など | 日本 |
| ストア手数料 | 15〜30% | Apple / Google |
源泉徴収をやっても日本の税金は別途必要。ストア手数料は税金ではなく手数料です。
SNSでよく「W-8BENで30%→0%」と言われますが、AppleとGoogleで仕組みが違います。
🍎 Apple App Store売上は「手数料契約」扱いで、非米国の開発者には そもそも米国源泉徴収がかからない(元々0%)。出さなくても0%だが、支払いを受けるため登録は必要。
🤖 Google ロイヤリティ扱いになり得るため、書類なしだと米国売上に30%。W-8BEN-Eで0%にできる。
・個人開発者 → W-8BEN
・法人(株式会社など)→ W-8BEN-E
どちらも米国EINは不要。最初の質問で「個人/非個人(事業体)」を選ぶと適切なフォームに振り分けられます。
App Store Connect →「ビジネス(契約/税金/口座情報)」
場所が分かりにくい。アプリ単位ではなく「お支払いプロファイル」の中。
Play Console → 設定 → お支払いプロファイル → 設定を管理する → 税務情報の管理 →「アメリカ合衆国」→ 税務情報の追加
質問に答える形式:口座の種類(個人/非個人)→ 米国の組織か(いいえ)→ フォーム(W-8BEN/-E)
・米国EIN → 不要(空欄)
・外国TIN → 法人なら法人番号(13桁)。これが0%の鍵。空欄だと効かない
・名前は英字・記号NG(法人名「K.K.」は弾かれる→KKに)
・法人区分 → Corporation(企業)
・「軽減税率を請求しますか?」→ 必ず「はい」(いいえだと30%のまま)
・日本の居住者 にチェック
・所得タイプ → アプリ販売 / その他の著作権のロイヤリティ
・条項 → 日米租税条約 第12条第1項、源泉徴収率 → 0%
・米国にPE(拠点)なし のチェック
・【法人のみ】LOB → 「所有/税源浸食テストを満たす会社」(一般的な非上場の株式会社)
最後に偽証罪宣誓にチェック+署名(法人は代表者/Title: Representative Director)
・Appleは「登録口座の通貨」で支払う → 円口座なら円で受取
・Googleの日本宛も円建ての国内振込
・SWIFTコードは不要。日本の銀行コード・支店コード・口座番号でOK
フォームの名前(KK)と登録名(株式会社〜)の表記差などで、追加書類を求められる場合あり。
・法人 → 納税証明書・登記簿(履歴事項全部証明書)など
・個人 → 本人確認書類など
アップロードすればOK(PDF/PNG/JPEG、50MB以内)。
・送信後は変更不可。落ち着いて確認を
・承認まで一時的に30%表示。承認で0%適用、メールで通知
・反映に時間(Appleは最大24h、Googleは数日のことも)
・W-8の有効期限は約3年
・最終的には税理士に確認を(特に法人の租税条約適用・所得区分)